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| 離婚後の子供の問題(親権・監護・養育費など)を解説! |
子供の監護権
親権の中には「身上監護権」と「財産管理権」があり、前者が監護者を意味します。子供がまだ小学生などの時、親権者は父親で監護者を母親とし、子供の養育などを母親がする場合があります。
身上監護権とは
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子供の住む所を指定する |
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子供に対して懲戒権がある |
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勝手に子供は働く事が出来ない |
監護権(監護者)とは
子供を引き取り生活し、成人になるまでの成長過程を共にすることが出来ます。
親権者は子供の法的な手続きを代理する事であり、一緒に生活する方が重要であるならば、親権が取れなくても監護者になれば良い事です。
母親が80パーセント以上の割合で子供の親権を取ります。
したがって自動的に監護権も母親に渡ることが多いでしょう。父親が監護権を取った場合どうでしょうか。仕事で忙しく、子供を育てて行く時間が作れないのが現状です。ですから、親権は父親・監護権は母親となるケースが増えて来ています。
注意しなければならないのは、離婚届には親権者定める記載はあるのですが、監護者を定める記載はありません。協議離婚前には十分に話し合いを持ち、監護者をどちらに定めるのか書類(公正証書・念書)を作成しておく必要があります。調停・裁判離婚では裁判所で決めることになります。
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