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| いざと言う時の為に絶対に失敗しない離婚方法を詳しく解説! |
協議離婚について
協議離婚とはお互いが話し合いをし、合意すれば離婚届を提出し離婚が成立します。この場合、未成年者のお子様の親権者については事前に決めなければなりません。手続きが簡単なだけに、その他の問題(慰謝料・養育費・財産分与など)は届出を済ませる前にきっちりと話し合いを行い、合意しとく必要があります。合意出来ない項目があるのならば、協議離婚の手続きを踏まず、調停離婚において結論を出す必要があります。
協議離婚で取り決められる事
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子供の親権者 |
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戸籍から出てゆく人物の離婚後の本籍地 |
離婚届に記載されないもの
離婚を急ぎすぎ、上記項目を口約束だけでしていた場合、離婚届を提出後、連絡がつかない・養育費を支払わないなど、約束した覚えがないと態度を急変するケースが多々あります。
離婚届に記載されない項目については今後トラブルに発展しないよう、十分な話し合いを持ち書面(公正証書)で残す事が一番良い方法です。
公正証書とは
離婚に際し、慰謝料や養育費などの具体的な金額・期間などを記載します。公正証書にしておく事で、養育費が支払われなかったりした場合、相手の財産に強制的に執行する事が出来るのです。
注意!
公正証書ではなく、念書などの場合は強制執行は直ぐには出来ません。裁判を起こし、判決を仰がなければなりません。
公正証書の作成方法
各都道府県に公証役場という所があります。お互いの決め事を書類にし、
を、持参しどこの公証役場でも構わないので出向いて下さい。(代理人でも結構です)役場には公証人がいてますので決め事を説明し、公正証書を作成してもらいます。
ここまでの手続きが、離婚後安心して生活を送るための必要な準備項目です。
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