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| いざと言う時の為に絶対に失敗しない離婚方法を詳しく解説! |
審判離婚
調停を行った結果、離婚が成立する可能性がない場合など調停不成立にするのではなく、裁判所が離婚が望ましいと判断し離婚を成立させる事が可能です。審判離婚は非常に珍しく、離婚全体の数パーセントしかありません。
このような場合審判離婚になります
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調停成立の最終段階で合意が進まなくなった場合 |
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調停案の中で僅かな部分について合意出来ない場合 |
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調停を続けるより離婚が望ましいと判断される場合 |
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双方どちらかが、審判離婚を求めた場合 |
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早急に結論を出す必要な項目(親権など)がある場合 |
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離婚に合意したが、気持ちの変化で調停を拒否した場合 |
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調停成立の方向で進んでいるが調停時に正当な理由なく欠席した場合 |
審判離婚とは100パーセントの効力はありません
審判で、離婚・親権・慰謝料・財産分与などすべて決定する事が出来ます。あくまで、調停での話し合いの状況を踏まえ裁判所が決定する訳です。
しかし、審判を告知してから2週間以内に不服・異議を唱えると、審判は効力を失います。2週間過ぎると、異議を唱えることが出来なくなりますので、審判離婚は確定となります。
この段階で審判離婚も調停離婚と同じく離婚は成立しているのですが、家庭裁判所に審判確定証明書・審判書謄本を作成してもらい、審判終了後10日以内に上記の2つの書類と離婚届を持って役所に提出して下さい。
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