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| いざと言う時の為に絶対に失敗しない離婚方法を詳しく解説! |
裁判離婚
お互いが話し合いや(協議)調停を行い、その結果調停不成立で離婚できなかった場合や、家庭裁判所が審判で離婚を決める事が出来なかった場合は、最終段階である裁判離婚となります。調停を行わず裁判離婚は出来ません。
ただし、例外があります。
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相手の生死が不明の場合 |
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相手の行方が不明の場合 |
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相手が病気(痴呆)の場合 |
上記のような場合にはいきなり裁判を起こし離婚を求める事が可能です。
男女別離婚理由
男性側
| 1 |
性格の不一致 |
| 2 |
異性関係(浮気) |
| 3 |
家族との折り合いが悪い |
| 4 |
金銭感覚が合わない(浪費癖) |
| 5 |
異常性格 |
その他、家庭放棄・同居の問題などが上位にきています。
女性側
| 1 |
性格の不一致 |
| 2 |
暴力を振るわれる(DV) |
| 3 |
異性関係(浮気) |
| 4 |
生活費を渡さない |
| 5 |
精神的虐待 |
その他、浪費・酒癖が悪いなどが上位にきています。
直ぐに裁判を起こしたくても調停前置主義といって何度も調停を行なわなければなりません。裁判を起こすにも手続きや費用を考えると、調停で合意出来た方が良いでしょう。
裁判に必要な費用
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訴訟費用・裁判手数料 |
3万円〜8万円 |
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証人の日当・交通費など |
2万円〜 |
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弁護士費用着手金 |
20万円〜 |
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弁護士報酬 |
30万円〜250万円以上 |
その他、弁護士の実費・出張の日当は別途必要になります。
弁護士報酬は慰謝料・財産分与の金額により250万円以上必要な場合があります。
裁判の進め方
訴状・調停不成立証明書(家庭裁判所で作成)・戸籍謄本を地方裁判所に提出します。裁判手数料(慰謝料の請求額により変動)を支払います。ご自身で何もかもされるのであれば、これ以上の大きな出費はありません。
裁判は、早くても1年ほどかかります。さらに控訴・上告と最高裁判所まで行く事になったら3年以上時間がかかるでしょう。
お互い、訴訟が長引けば精神的にも大変ですし、時間と費用は極力低く抑えたいと考える場合が多く、途中で和解することも珍しくありません。
裁判の判決が確定したら離婚届・判決謄本・判決確定証明書を10日以内に役所に提出して下さい。以上で、離婚は成立します。
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