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慰謝料請求(不貞行為・DV)財産分与を解説!
慰謝料請求

相手側から違法な行為で精神的・肉体的苦痛を受けた場合、損害賠償として慰謝料を請求する事が可能です。違法な行為で離婚に至った場合、慰謝料の請求がし易くなります。

浮気・暴力(DV)・借金などの理由で離婚に至った場合、夫婦生活を破綻さす原因を作った側を有責配偶者と言い、被害を受けた側に慰謝料を支払わなければなりません。

被害を受けた側は、被害を立証するための証拠を日々集める必要があります。

浮気の場合
日ごろの怪しい行動を日記につける
浮気相手とのメールを保存する
電話明細をとる
怪しい領収書を残して置く(プレゼント・ホテルなど)

暴力(DV)の場合
病院で診断書をとる
証人を確保する

ご自身で証拠を集めるには限界があります。調査会社の報告書や証拠写真は充分に証拠能力があり、証人として証言をする場合もあります。

慰謝料の金額を決めるポイント
離婚原因を作ったのはどちらか
離婚の原因は何か
精神的・肉体的苦痛はどれ位か
結婚していた期間はどれ位か
請求金額を支払う能力はどれ位か

お互いの話し合いで離婚が合意しても慰謝料の金額に納得いかない場合は、家庭裁判所の調停を申し立てる・訴訟を起こすなどの方法があります。

慰謝料の平均
婚姻5年未満の場合 200万円
婚姻10年未満の場合 340万円
婚姻15年未満の場合 490万円
婚姻20年未満の場合 630万円
婚姻20年以上の場合 720万円

結婚期間・未成年の子供・離婚後の生活水準・収入なども考慮し総合的に慰謝料の金額を決める事となります。

離婚する場合の平均的な慰謝料は
300万円台が相場です

浮気相手に対しても慰謝料請求する事が可能です。この場合、不貞の事実を裏付ける充分な証拠を持って望むことが大切です。


慰謝料の取り決めは必ず文書で残すこと

具体的な金額・支払方法・支払い期間を文書として残すことを心掛けて下さい。口約束だけで合意せず、公正証書にし法的拘束力を持たせる事が肝心です。離婚後はお互いの生活がどのようになって行くのか判らないですよね。ある日、支払いがストップしてしまった場合でも公正証書があれば、給料等の差し押さえが可能となります。ですが、出来るだけ慰謝料については一括で支払いを求めるようにしましょう。

離婚が成立した後でも慰謝料を請求する事が可能です。
離婚して3年以内であれば慰謝料の請求を改めて請求出来ます。この場合、請求するだけの確たる理由が必要です。また、文書で慰謝料の請求をしない趣旨の文書を残していれば不可能となります。ですから、離婚を急がず必要な取り決めは時間がかかってもするように心がけましょう。


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