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いざと言う時の為に失敗しない離婚方法を詳しく解説!
調停離婚

お互いだけで協議(話し合い)し、条件などが折り合わず離婚が進まない時、家庭裁判所に場所を移し第三者(調停委員)を交え話し合いが持たれます。調停では、慰謝料・養育費・親権・財産分与などの全てについて話し合いをする事が出来ます。調停とは離婚を勧めるだけでなく、お互いが納得できる答えを探す為に開かれます。また、調停を飛び越えいきなり離婚訴訟を起こす事は出来ません。

このような場合、調停離婚になります
子供の親権が決められない
子供の監護権が決められない
養育費の折り合いがつかない
慰謝料を払ってくれない
財産分与が納得出来ない
暴力が怖くてまともに話し合えない


調停離婚のメリット
第三者を交える事で冷静に話し合える
自分の意見が述べ易い
お互いの力関係ではなく第三者の冷静な意見が聞ける
金銭的な問題の解決も出来る
離婚を回避させる事が出来る

金銭的な問題を解決せずに離婚した場合、後々トラブルに発展しているケースが多々あります。調停委員を交え話し合う事により、離婚後のそうしたトラブルを未然に防ぐ事が可能となります。

調停申し立ての手続き
調停の申し立てはお互いどちらからでも可能です。家庭裁判所に出向き「調停申立書」という書類をもらって下さい。申立書には、離婚の原因・理由・親権者・希望金額(養育費・慰謝料・財産分与など)を記入します。記入後は、相手が住んでいる所を管轄する家庭裁判所に
調停申立書
夫婦の戸籍謄本

を、提出して下さい。(郵便でも構いません)
その後、お互いの所に「呼出状」が届いたら調停の始まりです。

数回の調停を行い、お互いが離婚に合意しその他の決め事が納得した結論に達した場合、調停成立となり調停証書を作成します。

調停は平均5〜6回行われ約半年の時間がかかります。

調停証書に、離婚やその他の決め事が記載されます。この段階で離婚は成立しているのですがその後、離婚届を役所に提出する事をお忘れなく。調停証書とは、裁判で確定した判決と同じ効力を意味します。


調停不成立の場合
お互いもしくはどちらかが調停案に合意出来ない場合は調停不成立となり、審判離婚・裁判離婚と進んで行きます。


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