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財産分与
離婚する場合、お互いで築き上げた財産を清算し分ける事です。離婚後の生活の為に必要な扶養的な意味でもあります。
たとえ、浮気が原因で離婚に至ったとしても財産をもって行く権利は無くなりません。
共有財産(結婚後に築いたもの)
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不動産(土地・建物など) |
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預貯金 |
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生命保険 |
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自動車 |
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有価証券 |
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美術品 |
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退職金・年金 |
負の共有財産
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住宅ローン・自動車ローン |
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借金など |
上記については結婚後築き上げた項目ですから財産分与される対象となります。
特有財産
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結婚前に蓄えていた預貯金 |
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自分の親・兄弟などの相続財産 |
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結婚に際して親などから得た財産 |
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別居中に築いた財産 |
上記については結婚とは関係なく築き上げた項目ですから財産分与の対象外となります。
会社に財産がある場合
自営業で営んでいる会社や株式会社の財産があり、妻がどれだけ会社に関わっていたかにより、財産分与の対象となる場合があります。
財産分与の割合
| 専業主婦 |
30パーセント |
| 共働き夫婦 |
50パーセント |
財産分与の税金
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譲渡する側 |
譲渡される側 |
| 預貯金 |
非課税 |
非課税 |
| 不動産 |
課税 |
課税 |
| 有価証券 |
課税 |
非課税 |
不動産などを譲渡された場合、毎年固定資産税の支払いが発生します。支払い時期になって慌てないように準備が必要です。
お互いが合意できれば、金銭については公正証書を作成する。不動産については、所有権移転登記まで行うようにして下さい。口約束だけでは、トラブルに発展するケースが多々あります。
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